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【宮崎県公立小中学校事務研究会ネットワーク管理規程】

 

(はじめに)

 この基本方針は、情報セキュリティーポリシーをふまえ、宮崎県公立小中学校事務研究会(以下宮事研)がネットワークを運営するにあたって必要なことを定めるものとする。

 

(ネットワーク設置の目的)

第1条 宮事研会員の情報リテラシーの向上を図り、本部と支部及び会員個人を結ぶ事で情報の均一化、相互交流の活発化を図ることを目的とする。

 

(宮事研ネットワークの運営・管理)

第2条 宮事研ネットワークの運営に関して、適正な運営・管理が行われるように全体責任者・システム管理者及びネットワーク管理委員会を置く。

 

(全体責任者)

第3条 全体責任者は宮事研会長をもって充てる。

2  全体責任者に事故等がある場合には、副会長(会長代理)がその職務を代行する。

 

(全体責任者の職務)

第4条 全体責任者は、次に掲げる事務を管理する。

(1) ネットワークの運営が情報セキュリティーポリシーに則して行われているかに関すること。

(2) ネットワークの運営に支障が生じた場合の必要な処置に関すること。

 

(システム管理者)

第5条 システム管理者は事務局長をもって充てる。

2 システム管理者に事故等がある場合には、事務局次長がその職務を代行する。

 

(システム管理者の職務)

第6条 システム管理者は、次に掲げる事務を管理する。

(1) ネットワークの運営にあたって、宮事研会員の情報セキュリティーポリシーの向上に関すること。

(2) ネットワークの利用状況等の管理に関すること。

(3) ネットワークの運営管理に関して必要となる情報収集、整理に関すること。

(4) ネットワークのシステム及び情報の保護ならびに不正使用の防止に関すること。

(5) その他、ネットワーク運営管理上協議が必要となるものに関すること。

 

(ネットワーク管理委員会)

第7条 ネットワーク管理委員会は本部役員・評議員・研推委員長・広報委員長で組織する。

 

(ネットワーク管理委員会の職務)

第8条 ネットワーク管理委員会は、次に掲げる職務を行う。

(1) ネットワークが情報セキュリティーポリシーに反してないかの検証に関すること。

(2) ネットワークの構成に関すること。

(3) ネットワークの内容に関すること。

(4) ネットワークの展望に関すること。

(5) ネットワークに関してその他協議が必要になるものに関すること。

 

(ネットワーク管理委員会の運営)

第9条 ネットワーク管理委員会は委員長を互いの互選により選出する。

2 会議は年3回程度とする。

 

(ネットワーク運用の内容)

第10条 宮事研ネットワークの利用の内容については次のとおりとする。

(1) ホームページによる宮事研の活動内容の紹介

(2) 電子メールを利用した情報の発信及び受信

(3) グループウェア等を利用した情報の共有・電子会議等

(4) その他、ネットワーク管理委員会で必要と認められたもの。

 

(ネットワークの情報発信)

第11条 宮事研ネットワークの情報発信については次のとおりとする。

(1) 宮事研全体の活動内容の紹介についてはネットワーク管理委員会において承認されたものを公開する。

(2) 電子メール・グループウェア等を利用する際は別に定める利用ガイドラインを守って活用する。

(3) その他特別な場合については、全体責任者の判断で公開することも認めるが、後日その経緯について必ずネットワーク管理委員会において報告するものとする。

 

(会員のネットワーク利用)

第12条 会員はネットワークの利用にあたっては、別に定めた「ネットワーク利用のガイドライン」を活用し、それに基づき適正な利用を行うものとする。

 

(ネットワークの運営)

第13条 ネットワーク運営については、次のとおりとする。

(1) ホームページの運営については、本部役員・各委員会ホームページ担当からなる「ホームページ運営協力者会」を設置する。

(2) その他のネットワークの運用については、当面の間事務局を中心に行う。

 

(ホームページ運営協力者会)

第14条 ホームページ運営協力者会については次のとおりである。

(1) ホームページ運営協力者会はホームページの方針・内容・更新などについて意見を出し合い、その案をネットワーク管理委員会に提案し、承認された事項について具体化していく。

(2) ホームページ運営協力者会にホームページ管理者を置く。

(3) ホームページ管理者は、ホームページの修正、更新等を行う。

(4) その他、ホームページの運営について必要なことを協議していく。

 

(ホームページのリンクについて)

第15条 宮事研ホームページの趣旨に添って関連サイトとリンクを張るものとする。ただしリンクを張る際は相手先サイトのリンクについての条件をしっかりと守るようにする。

第16条 宮事研ホームページとリンクを希望される場合は、メールにてリンクを張った旨の連絡をもらえば認めるものとする。

 

(補則)

第17条 この宮崎県公立小中学校事務研究会ネットワーク管理規程に定めた事項については、今後利用を進めていく中で、必要に応じて見直しを行っていくものとする。」

 

附 則 この規程は、平成14年 7月12日から施行する。

 

 

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